防火対象物定期点検

防火対象物定期点検

平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災『明星56ビル』により多くの尊い命が失われました。この事故により、消防法が大幅に改正され、防火管理の強化徹底を図るため防火対象物定期点検報告という点検制度が導入されました。

防火対象物定期点検とは?

防火対象物定期点検の対象

次のいずれかに該当する特定防火対象物は、定期点検の義務があります。

  1. 特定防火対象物で特定用途が避難階以外の階に属する1階段建物で
    収納人員が30人以上300人未満
  2. 特定防火対象物で収納人員が300人以上の防火対象物

点検実施者

防火対象物点検資格者が行います。

「消防用設備等定期点検」と「防火対象物定期点検」の違いとは?
 
消防用設備等定期点検
防火対象物定期点検
対象

防火対象物のハード面の法定点検です。
次のいずれかに該当する防火対象物は、定期点検の義務があります。

  1. 防火対象物の延べ面積が1,000平方メートル以上。
  2. 特定防火対象物で特定用途が避難階以外(地階又は3階以上)の階にあり、階段が内階段1(1階段建物)しかない建物。

防火対象物のソフト面の定期点検です。
次のいずれかに該当する特定防火対象物は、定期点検の義務があります。

  1. 特定防火対象物で特定用途が避難階以外の階に存する1階段建物で収容人員が30人以上300人未満。
  2. 特定防火対象物で収容人員が300人以上の防火対象物。
内容

消防署への報告は、特定防火対象物であれば毎年報告します。 非特定防火対象物であれば3年に1回の報告となります。

消防署への点検報告は、毎年と3年に分かれますが、防火対象物の消防用設備等定期点検は機器点検を6ヶ月に1回、総合点検を1年に1回行う義務があります。

消防署への報告は、管理権原者が毎年報告します。

管理権原者とは?
  • 事業所を代表することができる方。
  • 事業所の人事や労務上の権限を持つ方。
  • 建築物の増・改築、避難・消防用設備の設置と維持管理の権限を持つ方。
  • テナントなどの場合、テナント内の設備の設置や管理の権限を持つ方。
罰則
この義務違反を犯せば罰金30万円以下・拘留。両罰:30万円以下に処せられます。 両罰規定が適用されます。

※上記の点検は全て有資格者でないと点検を行うことができません。

点検内容

点検の結果、不備がなければ、防火対象物点検資格者が点検基準に適合していると 認定します。

点検実施期間

特例認定
消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、『防火優良認定証』を付すことができ、点検報告の義務が3年間免除されます。

報告業務について

点検後、評価および改善を行い、「点検結果報告書」を所轄の消防機関に年1回、または3年に1回の提出が義務づけられています。

所轄の消防機関

防火対象物定期点検の流れ

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