いつどのような形で、災害が発生するとも限りません。
そうした万一の時に防災設備として機能を果さなければ設置している意味がありません。
消防法では、関係者の方々に定期的に設置してある消防設備に対し点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
当社は、お客様のご要望に即対応し、さらなる『安全・安心』を提供できるセールス・エンジニアという、プロ集団をそなえた会社です。是非、当社にお任せください。
消防設備保守点検とは?
点検・報告義務のある方
消防法で定める防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
消防設備保守点検の対象
「消防用設備等定期点検」は防火対象物のハード面の法定点検です。 次のいずれかに該当する防火対象物は、定期点検の義務があります。
- 防火対象物の延べ面積が1,000平方メートル以上
- 特定防火対象物で特定用途が避難階以外(地階又は3階以上)の階にあり、
階段が内階段1(1階段建物)しかない建物
点検実施者
消防設備士・消防設備点検資格者が行います。
※有資格者以外は点検できません。
消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その池の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。(消防法施行令第36条)
点検実施期間
機器点検 6ヶ月に1回以上
機器の作動・機能・外観を消防設備の種類に応じ、告示で定める基準に従い点検し確認します。
総合点検 1年に1回以上
消防設備等の全部もしくは、一部を作動させ、総合的な機能を告示で定める基準に従い点検し確認することです。
点検する消防用設備
警報設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災報知器
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消火器具
- 消火器
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラーなど
-
避難器具
- 避難器具
- 誘導灯
- その他避難器具など
-
消防活動
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管など
報告業務について
消防用設備等の機能を点検後、「消防用設備等点検報告書」を消防機関に報告します。
点検結果は、法令の様式書類(消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書)で所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務づけられています。